日本で働くなら、どの在留資格を取るべき?
日本で働くなら、どの在留資格を取るべき?
1. 日本にはどれくらいのウズベキスタン人がいる?
2023年12月末時点で、日本に滞在するウズベキスタン人は6,591名です。在留資格別にみると以下の表のとおりです。日本にいる多くのウズベキスタン人が留学生であることがわかります。
2021.12 | 2022.12 | 2023.6 | 2023.12 | |
高度専門職 | 26 | 33 | 40 | 49 |
技術・人文知識・国際業務 | 605 | 749 | 889 | 986 |
特定技能 | 4 | 16 | 44 | 57 |
技能実習 | 58 | 230 | 252 | 305 |
留学 | 1264 | 2553 | 2785 | 3,144 |
その他 | 1713 | 1932 | 1879 | 2,050 |
合計 | 3670 | 5513 | 5889 | 6,591 |
※出入国在留管理庁「在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表」より作成
2. 働きたいなら、就労の在留資格を取ろう!
留学生の中には、日本語を学びたい、日本の大学・専門学校などに進学したいという目的の人も多いと思いますが、中には、お金を稼ぐ目的で「留学生」として来日し、高い学費の支払いと貯金や仕送りのために、勉強せずにアルバイトばかりしている人もいます。これは「不法就労」になる場合が多いですし、高い学費を払うために苦労しているウズベキスタン人も多いです(お金に困って罪を犯してしまったウズベキスタン人もいます!)。我々のプロジェクトでは、お金を稼ぐ目的で留学生として来日することはおすすめしていません。日本で働きたいと思っているウズベキスタンの方々には、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」などの働くことができる在留資格を取得して日本で働くことが、あなたのキャリアアップのためによいと考えています。これらの在留資格の違いは以下のとおりです。
| 技能実習 | 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 |
特徴 | 人材育成を通じて技能・技術・知識などを開発途上地域に移転することが目的 | 人手不足の産業分野での仕事 | エンジニア・通訳など高い専門性や知識が必要とされる仕事 |
学歴 | 中卒・高卒も可能 | 中卒・高卒も可能 | 高等教育機関または日本の専門学校卒業 |
業種・職種 | 農業・建設・介護・食品製造・繊維衣服関係・ビルクリーニング業など | 農業・建設・介護・宿泊・外食・ビルクリーニング業など | IT技術者 外国語教師 通訳・翻訳 オフィスワーカー (貿易・営業・マーケティング)など |
業務内容 | ブルーカラー (低スキル) | ブルーカラー (中~高スキル) | ホワイトカラー的な業務 |
賃金水準 | 低 | 中 | 中~高 |
配偶者・ 子の帯同 | 原則としてできない | 1号はできない 2号はできる | できる |
3.「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」はIT技術者、通訳・翻訳、貿易・営業・マーケティング業務を行うオフィスワーカーなど高い専門性や知識を生かした仕事が対象となります。この在留資格で働く人の多くは日本の大学や専門学校を卒業しています。ウズベキスタンの大学を卒業した人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して日本で働く例もありますが、多くはありません。この在留資格で働くためには、多くの場合、高い日本語能力と日本社会に関する理解が求められるからです。ウズベキスタンの大学在学中に日本企業でインターンシップを行い、その後日本企業に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就職することもありえます。
したがって、日本の大学や専門学校を卒業した人にはおすすめです。ウズベキスタンの大学を卒業した人も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できる可能性がありますが、①日本への留学②日本企業でのインターンシップ③「特定技能」の在留資格取得などの検討をおすすめします。
※2019年から、日本の大学(一部の専門学校を含む)卒業者は、特定活動(本邦大学卒業者)という在留資格でも就労できるようになりました。この在留資格では、大学等において習得する知識が必要となる業務が含まれていれば、(技人国ではできない)現業を中心に行うこともできます。つまり、留学生の就職のチャンスが増えました。
【特定活動(本邦大学卒業者) 日本の大学卒業者が就労できる範囲が拡がりました!】
4.「特定技能」
「特定技能」は、介護・建設・農業・宿泊・外食業等の人手不足が深刻化している産業分野において、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務を行うものです。日本語能力試験N4相当の日本語能力も必要となります。
技能と日常会話ができる程度の日本語能力が必要となるので、「特定技能」の取得は、既にある程度日本語を勉強している人や大学やカレッジなどで特定の技能を身に着けた人におすすめです。
5.「技能実習」
「技能実習」は人材育成を目的とした在留資格です。技能実習で来日するために日本語能力や相当程度の技能を有することは求められていません。在留資格を取得するために約6か月必要になるので、その間に送出機関において日本語を学習したり技能の訓練をすることが多いです。技能実習2号(3年)を修了すると、特定技能に無試験で移行することができます。
このように、技能実習では日本語能力や技能を有することが条件となっていないので、日本語を学習したことがない人や相当程度の技能を持たない人も対象となります。しかし、注意すべきなのは、技能実習は「人材育成」を目的とした制度であるということです。技能実習生も労働者なので賃金は支払われますが、十分な技能を有していないこと、受入企業による指導が必要であることが前提となっているので、他の在留資格と比較して賃金は安くなる場合が多いです。
【農業分野で技能実習から特定技能1号を取得し、そして2号へ】
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