特定技能制度の概要
特定技能制度の概要
1. はじめに
特定技能は、働き手が不足している産業分野で、「相当程度の知識または経験を必要とする技能(特定技能1号)」と「熟練した技能(特定技能2号)」を有する外国人が働くことができる在留資格です。
2023年6月時点では44人のウズベキスタン人が特定技能1号の在留資格で仕事をしています。2019年からはじまった制度なので現時点では多くありませんが、技能実習から特定技能へと移行することができること、ウズベキスタンで建設・農業・介護に関する特定技能試験を受けられることから、今後、特定技能の在留資格を持つウズベキスタン人が増えていくことが予想されます。
特定技能については、外務省のウェブサイトでもウズベク語で説明されています。動画もあるので、ぜひ見てみてください。
2. 特定技能で働くことができる産業分野
製造業・介護・建設・農業・宿泊・外食・ビルクリーニング等16分野で特定技能1号の受入れが認められますが、現在ウズベキスタン国内で特定技能試験を受験できる分野は介護・建設・農業の3分野です(※今後、他の分野でも試験を受けられるようになる可能性があります)。
3. 特定技能の特徴
特定技能1号:最長5年間働くことができます。日本での生活や日本語教育などについて、会社から様々な支援を受けることができます。基本的には、自分の配偶者と子を日本に連れてくることはできません。
特定技能2号:無期限で働くことができます。また自分の配偶者と子を日本に連れてくることができます。
4. 特定技能の在留資格を取る方法は二つ
試験ルート
日本語能力と一定の技能水準があることを試験で証明する方法です。
日本語能力:日本語能力試験N4以上かJFT-Basicに合格する
技能水準:産業分野別(たとえば農業)の筆記試験に合格する
日本語試験と技能試験に合格して日本企業と契約を結べば、ウズベキスタンにいる人も特定技能1号の在留資格を取得できます。日本で留学・就労した経験がある人が、技能試験を受けて特定技能を目指すケースもあります。なお、現在ウズベキスタンで受験できる技能試験は介護・建設・農業の3分野です。
技能実習ルート
技能実習を2年10か月以上良好に行った人が、技能実習と同分野で特定技能1号を取得したい場合、無試験で特定技能1号の在留資格を得ることができます。良好と判断されるためには、技能実習2号の習得目標である技能検定3級や技能実習評価試験(専門級)に合格していることなどが求められます。
もし、技能実習とは異なる産業分野で特定技能の在留資格を取得したい場合は(たとえば「農業」で技能実習をやっていたが、「宿泊」で特定技能をやりたい)その分野の技能試験に合格する必要がありますが、技能実習を2年10か月以上良好に行っていた場合、日本語試験は免除されます。
5. 就職先の見つけ方
今日本にいて技能実習、留学、就労をしている人
日本国内で就職活動を行い、特定技能の在留資格を取得することができます。
特定技能の在留資格を取得するには、多くの分野で日本語能力N4相当以上の日本語能力の特定技能試験の合格が必要とされています。
今ウズベキスタンにいて、これから特定技能の在留資格を取りたい人
受入企業との間で直接契約を締結することも可能ですが、自力で受入企業を見つけて契約することは簡単ではありません。日本の求人サイトを見て応募するのが一つのやり方です。農業・建設の求人サイトについては、次のリンクで紹介しています。
【特定技能試験に合格した後に、どうやって仕事を探せばよい?】
ウズベキスタンの送出機関(対外労働移民庁または民間送出機関)を通じて、就職先を探す場合もあると思います。送出機関の選び方については、↓のリンクを参考にしてください。
6. おわりに
日本で働きたい人にとって、特定技能はよい機会となります。あなたの希望するキャリアと合うかどうかしっかり確かめたうえで、特定技能制度を活用してください。
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