特定活動(本邦大学卒業者) 日本の大学卒業者が就労できる範囲が拡がりました!
特定活動(本邦大学卒業者) 日本の大学卒業者が就労できる範囲が拡がりました!
1. 制度の概要
2019年から留学生の就労支援を目的として、日本の大学・大学院を卒業した者について、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による就労が認められるようになりました(家族帯同も可能です)。この記事では、この制度について紹介していきます。
2. 対象者
学歴について
・日本の大学・大学院を卒業している者※外国の大学・大学院は対象外です。
・日本の短期大学・高専を卒業し、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を取得した者
・日本の専門学校(※認定専修学校専門課程の学科のみ)を修了し、高度専門士の称号を得た者
日本語について
JLPT N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上取得者
※日本または外国の大学・大学院の日本語学部・学科等で日本語を専門的に履修した者は不要です。
3. どのような業務に従事できるか。技人国との違い
この在留資格を取得できる人は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格も取得できる場合が多いと思います。技人国では、大学等での専攻科目に関連する業務に主として従事する必要があり、現業を中心に行うことはできません。この在留資格では大学等において習得する知識が必要となるような業務が含まれていれば、現業を中心に行うこともできます。
4. 働くことができる業務の具体例
この在留資格では、以下のような業務を行うことができます(本邦大学等卒業者ガイドライン)。
飲食店で、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能)
※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません
工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生などに外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの
※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません
ホテルで、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能)
※客室の清掃にのみ従事することは認められません
※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの
※単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
5. おわりに
この在留資格では技人国よりも幅広い業務に従事することができるので、留学生が日本で就職できるチャンスが広がりました。この在留資格で経験を積んだのちに、技人国での業務に移行することもありえるので、あなたのキャリア形成の選択肢の一つとして検討してください。
コメントを書く
関連記事