JAPAN CAREER PORTAL - Home
メイン

日本でタクシー・トラック・バス運転手として働ける!?

日本でタクシー・トラック・バス運転手として働ける!?

ウズベキスタンで自動車運送業の特定技能試験が始まりました。

1はじめに

20253月から、ウズベキスタンで自動車運送業分野の特定技能試験が受けられるようになりました。受入見込人数はバス・タクシー・トラック運転手合計で24,500人です。この記事では、特定技能制度における自動車運送業分野の制度について説明します。

2制度の概要

バス

タクシー

トラック

・主な業務

・運航業務(安全な旅客の輸送等)

・接遇業務

・運転業務

・接遇業務

・運転業務

・荷役業務

・日本語能力

JLPT N3

JLPT N3

JLPT N4

or

JFT-Basic合格

※技能実習2号を良好に修了した者は免除

・技能水準

特定技能試験評価試験
(バス)

特定技能試験評価試験
(タクシー)

特定技能試験評価試験
(トラック)

・入国後

・日本の第二種運転免許

・新任運転者研修の修了

※二種取得のためには1年以上の運転歴が必要

・日本の第二種運転免許

・新任運転者研修の修了

・日本の第一種運転免許

・新任運転者研修の修了

・特定技能2号への移行

なし

なし

なし

3乗務までのプロセス

日本でドライバーとして働くためのステップは以下のとおりです。

4日本の自動車運転免許の取得

・海外居住者
特定技能評価試験と日本語試験に合格して日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6か 月、バス・タクシードライバーは最長12か月)中に、外免切替などによって日本の自動車運転免許を取得する必要があります。なお、外免切替を行うためには事前に海外で自動車運転免許を取得し、当該国に3か月以上滞在していることが必要です。

・日本に居住している場合
特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許の取得する必要があります。

・注意点

特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合は、 特定技能のビザを取得することはできません。また、特定活動のビザを延長することはできません。

また、国際運転免許証では、特定技能外国人として運転業務に従事することはできません。

・関連情報
送出機関の一覧
労働移民の段階および送出機関の義務
特定技能試験 どうやって申し込む?
特定技能制度の概要

コメントを書く
Profile picture

関連記事