労働移民の段階および送出機関の義務
労働移民の段階および送出機関の義務
送出機関は、二つのタイプに分かれています。それは対外労働移民庁と海外に送出しをする民間送出機関です。これらの機関は送出のすべての段階で契約した求職者に対して何らかの義務を負うため、彼らの義務を事前に知り、必要な場合、義務履行を請求しましょう。
1. 求人の段階
送出機関は、求人を行います。
対外労働移民庁
対外労働移民庁は、対外労働移民庁のウェブサイトおよびウズベキスタンで人気があるSNS「telegram」のチャンネルに求人票を載せます。
対外労働移民庁の求人票に応募するためには履歴書を作成する必要があります。求人票の「応募」ボタンを押すと、OneID - Single identification systemに飛びます。OneIDは、国民が国家サービスを受けるために国民の個人情報(名前、生年月日、パスポートの情報、性別、住所など)が入っているシステムです。OneIDにログインしたら履歴書が自動的に作成されますが、国が管理していない情報(例えば外国語能力の資格)は自分で載せる必要がなります。履歴書は、一般的にはパスポートのデータ、配偶者の有無、電話番号、住所、経歴(学歴、職歴)、海外での経験、顔写真などを含みます。
民間送出機関
民間送出機関は、独自のtelegramチャンネル・応募プラットフォームで募集したり、自らが経営する日本語学校に通う学生やその民間送出機関を通じて日本に行った人の知り合い・近所の人への告知などによって、出稼ぎ労働者を集めています。
この段階で、お金の話が出る可能性があるため、注意しましょう。2024年8月時点の法令では、が取れる費用は情報提供およびコンサルティングサービス料金のみです。その金額は、基本計算額の1倍(340,000スム)です。民間送出機関は、個人から雇用サービス料金を取ってはいけません!すべての費用は、受入企業側が負うことになっています。
一方、2024年4月4日のウズベキスタン共和国大統領令№ УП-59により、今まで民間送出機関が請求できなかった雇用サービス料が今後は請求できるようになる可能性があるので、注意してください。
2. 移民労働者の送出前の適応
送出機関は、外国の雇用主との合意に達した後、応募者と契約を結びます。その後、送出機関は教育・訓練および適応プログラムを事前に受けさせます。特に、①労働契約の紹介(労働契約のドラフト、生活および労働条件の説明、契約条件の同意の取得)、②健康診断(結核、精神疾患、性病、薬物依存症の有無)、③(必要に応じ)ビザ取得サポート、④短期間の研修の実施(外国語、就労先国の伝統および法律、安全技術、宗教的過激主義とテロリズムの予防、性感染症およびHIV感染症の予防に関する)、⑤応募者の生命および健康保険の手続きの組織を行う必要があります。
3. 送出後に困った場合
送出機関は、到着地点での応募者の労働開始までに必要な条件(就労許可、初期オリエンテーション、滞在、健康診断など)を整えるための措置を講じる必要があります。
そして、応募者の到着後、受入側が約束していた社会的な条件、生活条件、賃金支払い条件またはその他の条件を整えることができない場合、送出機関は応募者を他の外国の雇用者に就職させるための緊急措置を講じます。この緊急措置を講じることができない場合、送出機関は応募者を帰国させる義務を負います。
使用者が労働条件(給料の支払いや尊厳ある生活条件および労働条件)を守っていないことに気がついたときは、対外労働移民庁に相談できます。駐日ウズベキスタン大使館や日本の東京に開設予定の移民庁オフィスにも相談が可能です。
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