観光ビザ(短期滞在の在留資格)で働くことはできません!!
観光ビザ(短期滞在の在留資格)で働くことはできません!!
〇ポイント
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1. 在留資格「短期滞在」とは
観光ビザは正式には「短期滞在」という在留資格です。在留期間は通常、90日・30日または15日以内の日数です。観光客、親族知人の訪問者、商談などのために出張するビジネスマンなどが対象ですが、就労活動は認められていません。「短期滞在」として日本入国後に仕事をして対価を得た場合は不法就労になり、刑罰を科される可能性もあります。
ウズベキスタンには、悪徳ブローカーによる「観光ビザで働くことができる」「1か月で3000ドル稼げる」といったウソに騙されて、高額の手数料を支払ってしまう人がいます。しかし、上記で説明したとおり、「短期滞在」で就労をすることを日本の法律は認めていないので、ブローカーの言うことを信じてはいけません!
2. 入国拒否されたウズベキスタン人もいます!
また、「短期滞在」の外国人は空港到着後に上陸許可を得なければ日本に上陸できません。上陸許可を得るためには、日本で行おうとする活動が偽りのものではないことが求められますが、「短期滞在」で就労をすることはできないので、就労目的で入国することは「日本で行おうとする活動が偽りのもの」となり、日本への上陸が認められないことになります。実際に、日本の空港に到着したものの、上陸審査のときに就労目的であることが発覚して入国が拒否され、すぐに帰国することになったウズベキスタン人もいます。航空券代やブローカーに払うビザ取得手数料が無駄になってしまうので、就労目的の人は「短期滞在」で日本に行くことを目指すべきではありません!
3. オーバーステイも犯罪です!
在留資格「短期滞在」での在留期間を経過した後もウズベキスタンに帰らず日本で仕事をしてしまう人が一定数います。しかし、在留期間を経過した後も日本に滞在すると、不法残留罪という犯罪になってしまいますし、退去強制事由にも該当するので強制的に母国に帰国させられます。
4. おわりに
「短期滞在」で働くと違法になってしまうし、そもそも入国できない場合もあります。高額な航空券代やビザ申請手数料を支払ってまでやる価値はありません。日本で働きたい人は「短期滞在」ではなく、「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の取得を検討したほうがよいでしょう。詳細は以下のリンクを参照してください。【日本で働くなら、どの在留資格を取るべき?】
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