高度専門職って何?
高度専門職って何?
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1. 高度専門職とは
高度専門職は、高度人材が持つことができる在留資格の一つです。高度専門職の在留資格は「高度専門職1号」と「高度専門職2号」です。そして、高度専門職1号は以下の三つに分かれます。「高度専門職2号」を取得するためには、高度専門職1号で3年以上活動する必要があります。
在留資格 | 活動内容 | 該当する人材 |
高度専門職1号(イ) | 研究、研究指導、又は教育活動 | 研究者・大学教授など |
高度専門職1号(ロ) | 自然科学・人文科学分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動 | 機械工学の技術者、マーケティング業務従事者など |
高度専門職1号(ハ) | 事業の経営・管理に従事する活動 | 企業の取締役など |
2. 高度専門職になるためには ポイント制
高度専門職の在留資格を取得するためには、高度専門職「イ」「ロ」「ハ」に応じて、法令が定める「高度人材ポイント制」で70ポイント以上を獲得する必要があります。
ポイント項目は「学歴」「職歴」「年収」等があります。詳細については、法務省「ポイント計算表」(https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf)を参照してください。
3. 高度専門職と優遇措置
高度専門職には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には認められていない様々な優遇措置が認められます。
在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を取得するためには、原則として引き続き10年以上日本に在留している必要があります。しかし、高度専門職として3年間活動(ポイントが80点以上の高度専門職外国人は1年間の活動)している人は永住許可の対象となります。
親の帯同・呼び寄せが可能
特定技能や技術・人文知識・国際業務などの在留資格では、親の帯同・呼び寄せは認められていませんが、高度専門職であれば以下のすべての条件を満たせば認められます。
世帯年収が800万円以上
夫婦のどちらか一方の親のみが対象
親と同居すること
7歳未満の子供を3か月以上養育すること
※高度人材又は配偶者が妊娠している場合、生活に必要な支援を3か月以上行うことを目的として親の呼び寄せが可能です。出産後に継続して子の養育をする場合、子が7歳になるまで親の在留が認められます。
在留期間5年の付与
高度専門職1号に対しては、法律上の最長の在留期間である5年が付与されます。なお、この期間は更新できます。
複合的な在留活動の許容
通常、外国人は許可された一つの在留資格で認められている活動のみできます。しかし、高度専門職で在留する者は、複数の在留資格にまたがる活動(研究活動と併せて関連する事業を経営するなど)を行うことができます。
その他
その他に、入国・在留手続が優先的に処理されることや、一定の条件の下での家事使用人の帯同が認められること、配偶者が要件を満たしていなくとも「教育」や「技術・人文知識・国際業務」に関する活動を行うことができるなどの優遇措置があります。
4. おわりに
高度専門職には様々な優遇措置が認められています。日本で長く活躍したい人は、高度専門職を取得できるように自らのキャリアプランを設計しましょう。
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