アルバイトと入管法(にゅうかんほう)
アルバイトと入管法(にゅうかんほう)
留学生(りゅうがくせい)の皆(みな)さんが日本(にほん)でアルバイトをする場合(ばあい)、1週間(しゅうかん)に28時間(じかん)までという決(き)まりがあります。そして、「週(しゅう)28時間(じかん)」以外(いがい)にも重要(じゅうよう)なことがあります。アルバイトに関(かん)する法律(ほうりつ)の決(き)まりを知(し)っておきましょう。
ルールを
「オーバーワーク」になり、
資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)
留学生の在留カードの「就労制限の有無」という欄には「就労不可」と書かれています。留学生は原則として働くことができません。
ただし、「資格外活動の許可」を取れば、アルバイトを行うことができます。この許可を取ると、在留カードの裏に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載してもらえます。ただし、パチンコ店や性風俗の仕事はできません。
※個人契約で翻訳、通訳、家庭教師、配達業務などを行う場合は、「28時間」の確認が難しいので、事前に入管(出入国在留管理庁)に相談してください。
「週(しゅう)28時間(じかん)」の数(かぞ)え方(かた)
留学生がアルバイトを行うことができるのは原則として週28時間以内ですが、「28時間の数え方」について注意点があります。
例として下の表を見てください。第1週は計28時間、第2週は計25時間で、どちらも28時間以内です。しかし、緑色の部分の7日間は計33時間になっています。これはだめなのです。「週28時間」とは、どの日から数え始めても7日間で28時間以内でなければなりません。注意しましょう。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 2h | 2h | 0h | 4h | 4h | 8h | 8h |
第2週 | 4h | 5h | 0h | 4h | 2h | 2h | 8h |
長期休暇(ちょうききゅうか)の場合(ばあい)は
学校が正式に決めた長期休暇の期間中は1日8時間・1週間40時間までアルバイトをできます。夏休みなどです。
しかし、例えば、新型コロナウイルスの影響で臨時休校になった場合は正式な長期休暇ではありません。この場合は「週28時間」のままです。
日本(にほん)での就職(しゅうしょく)に備(そな)えて
留学生が日本で就職を希望している場合、次のようなことに気をつけてください。働くための在留資格(ビザ)に変更する際に、課税関係などの書類が必要になるからです。課税関係などの書類とは以下のものです。
源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)
アルバイト先から年に1回渡される源泉徴収票を保管しておいてください。
確定申告(かくていしんこく)
同時に複数の職場でアルバイトをした場合、1~12月分の所得について、翌年の2~4月に地元の税務署で確定申告をしましょう。そのときに「確定申告書の写し」を渡されますので、それを保管しておいてください。確定申告のやり方が分からない場合は、すべてのアルバイトの1年分の給与明細を税務署に持って行き、窓口で相談してください。
※すべての給与を合わせた1年間の収入(税金などを引く前の金額)が合計103万円を超えない場合は、確定申告が不要です。
オーバーワークはしない
留学生が週28時間を超えて働くことを「オーバーワーク」といいます。
入管(出入国在留管理庁)がそれを知ると、次のようなことになる可能性があります。
- 留学の在留期間を更新できない→学校を卒業できない
- 働くための在留資格に変更しようとしても、許可されない→就職ができない
外国人が日本で働くと「雇用状況の届け出」という書類が勤務先からハローワークに提出され、その情報を入管も知ることができます。入管はあなたの仕事の全体状況を把握できます。
アルバイト先から仕事を増やすようお願いされても、ルールを守って働きましょう。
参照元:JP-MIRAIポータル (https://portal.jp-mirai.org/ja/study/s/study-abroad/part-time-and-immigration-law)
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