日本(にほん)の税金(ぜいきん)について
日本(にほん)の税金(ぜいきん)について
国籍(こくせき)や在留資格(ざいりゅうしかく)にかかわらず、日本(にほん)で働(はたら)く人(ひと)は「所得税(しょとくぜい)」と「住民税(じゅうみんぜい)」を納(おさ)めます。この2つの税金(ぜいきん)と消費税(しょうひぜい)について説明(せつめい)します。
所得税(しょとくぜい)とは?
日本人も外国人も日本で働いて給料をもらう場合は「所得税」を納めます。
- 所得税は国に納める税金です。
- 所得税の額は所得に税率をかけて計算します。所得が大きいほど税率は高くなります
- 所得税は毎月の給与から引かれ、従業員の代わりに会社などが国に納めます。
所得税(しょとくぜい)の対象(たいしょう)について
日本で働く際にもらう給与明細には次のような項目がありますので、意味を説明します。
①支給額 | 基本給や残業代など、会社から支払われるすべての金額です。「給与」とも言います。 |
②社会保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労災保険 |
③課税対象額 | ①-②の額 |
④所得税 | ③の額に税率をかけると所得税の額です。 |
日本(にほん)の保険制度(ほけんせいど)について
日本(にほん)に住(す)む外国人(がいこくじん)も年金(ねんきん)と医療保険(いりょうほけん)(健康保険(けんこうほけん))に加入(かにゅう)しなければなりません。病院(びょういん)などで健康保険証(けんこうほけんしょう)を出(だ)すと、自己負担(じこふたん)が減(へ)ります。このページでは、年金(ねんきん)や医療保険(いりょうほけん)などについて説明(せつめい)します。
留学生(りゅうがくせい)のアルバイトと税金(ぜいきん)
留学生は「厚生年金保険」や「健康保険」に加入できないので、その費用はアルバイトの給与から引かれません。代わりに、自分で「国民健康保険」や「国民年金」に加入します。また、留学生には基本的に「雇用保険」も適用されませんので、その費用も引かれません。
留学生の所得税の税率は、日本に住んだ年数や給与の額によって異なります。
※中国人・韓国人・タイ人などの留学生のアルバイト給与には、通常、所得税がかかりません。これは、それぞれの国と日本との間に結ばれた条約によるものです。しかし、ベトナムなど日本とそのような条約を結んでいない国からの留学生のアルバイト給与には所得税がかかります。
住民税(じゅうみんぜい)について
市区町村に納める税金と都道府県に納める税金の2つを合わせて住民税と言います。1月1日時点で住所(住民票)のあった市区町村に2つの税金を合わせて納付します。
- 住民税は前年の1~12月の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月にかけて給料から毎月引かれます。このため、日本で働き始めた外国人は、1年目は所得税だけを引かれ、2年目の6月から所得税と住民税が引かれます
- 日本に家族がおらず、前年の年収が100万円以下の場合は、住民税が課税されません。
消費税(しょうひぜい)について
消費税は商品を買ったりサービスを受けたりしたときに代金と一緒に支払う税金です。
消費税の税率は10%です。ただし、飲食品(酒類を除く)を買って持ち帰るときの消費税率は8%です。これを「軽減税率」と言います。店の外で飲食する場合は軽減税率が適用され、店内で飲食する場合は10%です。
日本の税金についてもっと知りたい方は次のリンク先を読んでください。
【参考(さんこう)】もっと知(し)りたい人(ひと)はこちらをcheck!
参照元:JP-MIRAIポータル (https://portal.jp-mirai.org/ja/live/s/money/about-taxes-in-japan)
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