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【ブローカーに騙されるな!!】就労目的の人は難民認定申請中に働くことはできません!
【ブローカーに騙されるな!!】就労目的の人は難民認定申請中に働くことはできません!
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近年、日本で就労するために、観光ビザ(短期滞在の在留資格)で入国した後に難民認定申請をする外国人が増えたので、数年前から日本の入管庁は対策を強化しています。難民認定申請をする外国人の中には、ウズベキスタン人も一定数います(2023年は473名。難民認定は、本国における迫害から逃れて来日した難民が日本に保護を求めるための制度です。あなたが反政府活動などを行っていてウズベキスタン政府から迫害される可能性があればともかく、就労目的で来日したのであれば気軽に申請してよい制度ではありません。
ブローカーから「難民認定申請をして働くことができる」と言われて申請してしまう人もいますが、もしブローカーにお金を払ったとしても、お金を無駄にするだけです。ブローカーの言うことは絶対に信じないでください。
入管庁が本当に難民の可能性があると判断すれば、難民認定申請中であっても就労可能の在留資格を与えられますが、難民に明らかに該当しない申請者は、難民認定手続中であっても、日本での在留も就労も許可されません。もし、就労が許可されないのに仕事をしたら不法就労になります。不法就労者は退去強制の対象になるうえに労働者としての地位も不安定になります。就労目的で来日した人が難民認定申請をすると、アフガニスタンやシリアから命からがら逃げてきたような本当に困っている人々の難民認定手続が遅くなってしまうことにもなります。だから、自分勝手な難民認定申請は絶対にやめてください。
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