「やむを得ない事情」によって就労が継続できなくなった人は、 特定技能へ移行できる可能性があります。
「やむを得ない事情」によって就労が継続できなくなった人は、 特定技能へ移行できる可能性があります。

1 はじめに
やむを得ない事情により就労を継続できなくなった方が、特定技能への移行を目指す場合に、就労を予定している職場で就労できる「特定活動(就労可)」へ在留資格の変更ができるようになりました。
なお、「やむを得ない事情」とは、会社による経営上・事業上の都合の退職、暴行・ハラスメント等の人権侵害行為、重大悪質な法令違反・契約違反があった場合などが該当します。詳しくは【別記事】で説明します。
2 対象者
・技能実習生
監理団体、外国人技能実習機構が3か月以上転籍支援に努めても転籍が困難であると認められる場合に限られます。技能実習生については「4技能実習」でもう少し詳しく説明します。
・技能実習以外の就労資格を持つ外国人
やむを得ない事情により活動の継続が困難となってから、3か月を経過しても新たな雇用先が確保されていない者が対象です。
・留学生
卒業又は卒業見込の者で、就労資格への変更を予定していたが会社の都合によって内定取消がされた者などが対象です。
3 許可要件
在留資格変更の許可要件の概要は次のとおりです。
・特定技能試験・日本語試験を受験させること
・特定技能外国人を1年以上受け入れた実績のある機関での雇用
・日本人と同等以上の報酬
・新たな受入機関が出入国・労働に関する法令を遵守しており、適正な受入れが見込まれる
・技能、日本語の修得の支援に加え、日常生活等に係る支援が見込まれるなど
なお在留期間は1年ですが、①勤務状況が良好で②試験合格のために十分な支援があったにもかかわらず特定技能試験に不合格になった場合には、更新が一度認められます。そして、一度更新がされた後に、①②に加えて技能試験または日本語試験のいずれかに合格した場合は、二度目の更新が認められます。
4「技能実習」
技能実習生については、監理団体、外国人技能実習機構が3か月以上転籍支援に努めても転籍が困難であると認められる場合に限られます。
また、技能実習を行っていた職種と同じ業務区分での就労であること、同じ職種での技能実習生を受け入れていない機関での就労であることなど求められています。更新後の在留期間についても、本来予定していた技能実習2号までの在留期限を超えない場合に限り更新が認められます。
5 おわりに
「特定活動(就労可)」について概要を説明しましたが、どのようなときに「やむを得ない事情」に該当するのかわかりにくいと思います。もし突然仕事を継続できずに困ったら、行政書士・監理団体・登録支援機関やJapan Career Portalなどで相談してみてください。
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